自治体の制度を賢く活用
近年、移住定住促進や子育て世代を応援する取り組みの一環として、自治体等による住宅に関する
補助制度が実施されています。マイホーム購入にあたって補助金を活用して少しでも全体の費用を軽減したり、
こだわりたいポイントに予算をかけるなど、理想の住まいを実現させるためにかしこく活用しましょう。
【令和4年度十和田市移住・定住住宅取得等支援事業】
※この事業は、本市へ転入し住宅を建築または取得する方へ補助金を交付するものです。
- ◆新築住宅の建築費・購入費
- 補助率:建築費・購入費の2分の1
- 補助金額(上限):
若年者世帯・若年夫婦世帯・子育て世帯 100万円 - 上記以外の世帯50万円
- ◆補助対象者の要件
- 1. 平成30年4月1日以降に市外から転入し、令和5年3月31日までに入居すること
- 2. 入居の日から5年以上継続して居住をすること
- 3. 市区町村税に滞納がないこと
- 4. 町内会に加入すること(町内会が組織されていない地域に居住する場合等は除く)
- 5. 十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと
詳細は十和田市ホームページをご覧ください。
【令和4年度十和田市移住・定住引越し支援事業】
※この事業は、本市に転入した方の引越し費用を補助するものです。
- ◆補助対象者の要件
- 1. 令和4年4月1日~令和5年3月31日までに青森県外から転入した者であること。
- 2. 若年者(40歳未満)又は子育て世帯(妊婦又は18歳未満の子がいる世帯)であること。
(年齢の判定日は、令和4年4月1日時点) - 3. 市区町村税に滞納がないこと。
- 4. 本人又は同一の世帯に属する者の転勤等職務上の理由による転入でないこと。ただし、所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により転入し、転入前の業務をテレワークにより引き続き行う場合を除く。
- 5. 本人又は同一の世帯に属する者の通学等の理由による転入でないこと。
- 6. 十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと。
- ◆補助金額
- 転入前の住宅の家財(家具等)の移転の委託に要した経費の3分の2 (上限10万円)
- ※補助金の交付の回数は、同一の世帯につき1回のみとなります。
- ※十和田市結婚新生活支援事業補助金のうち、引越費用に関する交付の決定を受ける場合は、その額を控除した額が補助対象経費となります。
詳細は十和田市ホームページをご覧ください。
【令和4年度十和田市結婚新生活支援事業】
※この事業は、市内に住所を有する新婚世帯の住宅取得・リフォーム費用、住宅賃借費用、または引越費用の一部を補助するものです。
- ◆補助対象世帯
- 1. 新婚世帯(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの期間に婚姻届が受理された世帯)であること。
- 2. 夫婦ともに補助金の申請日において本市に住所を有していること。
- 3. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得が400万円未満(※)であること。
- 4. 対象となる住宅が十和田市内にあること。
- 5. 夫婦の双方または一方が、過去に十和田市結婚新生活支援事業による補助金または他自治体において同様の補助金の交付を受けていないこと。
- 6. 夫婦ともに市区町村税に滞納がないこと。
- 7. 市が開催する新婚世帯向けのセミナーを受講すること。
- 開催日は①令和4年7月23日(土)、②令和4年12月4日(日)、③令和5年3月19日(日)です。
- 8. 十和田市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
- ※世帯所得の算出方法
- 直近の所得証明書により夫婦の所得を合算します。(「収入」ではなく、「所得」で計算します。)
- ①補助金の申請時に無職…離職者については所得なし
- ②貸与型奨学金を返済中…世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除
- ◆補助金額
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払った下記費用を合算した額(上限30万円)
- ①新規の住宅取得費用(建物の建築・購入費)※土地購入代は対象外
- ②住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新など)
- ③新規の住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
- ※生活保護法に規定する住宅扶助による家賃補助や勤務先から支給される住宅手当を差し引いた後の金額が対象経費。
- ④引越費用(引越業者又は運送業者への支払に係る実費に限る。)
- ※就業する事業所から引越費用の助成を受けている場合は対象外。
詳細は十和田市ホームページをご覧ください。
【令和4年度六戸町定住促進新築住宅建設補助金】
- ◆交付対象者(いずれにも該当すること)
- 1. 新築住宅に住民登録していること
- 2. 3年以上継続して定住する意思があること
- 3. 世帯全員に町税・その他の納付金の滞納がないこと
- 4. 町内会に加入していること(未組織区域は除きます。)
- ◆交付対象の新築住宅(いずれにも該当すること)
- ・専用住宅または併用住宅
- ・玄関、居室、便所、風呂および台所を備え、床面積が50平方メートル以上であること
- ・併用住宅の場合は、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面積が50平方メートルを超えること
- ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅であること。
- ※注 省エネ性能を証する書類として、第三者機関による証明書の必要はありません。但し、計算ソフトを用いて算出した資料(外皮計算など)を添付してください。
- ※注 モデルハウスについては、完了検査の日から起算して一年を経過したものは除きます。
詳細は六戸町ホームページをご覧ください。
【令和4年度おいらせ町甲洋・下田小学校区子育て世代定住助成金】
- ◆対象地区
- 甲洋小学校区、下田小学校区
- ◆対象者
- 以下のすべてに該当する世帯の、世帯主または配偶者。
- (1) 新たに助成対象地区に住宅を取得した世帯。
- (2) 取得した住宅への転居日の前日まで、連続して3年以上、助成対象地区以外の地区に在住していた世帯。
- (3) 申請時において、以下のAまたはBのいずれかに該当する世帯。
- A:夫婦ともに(単身の場合は申請者が)50歳未満であること。
- B:夫婦のいずれか(単身の場合は申請者)が50歳以上で、助成対象地区内の学校に通学する中学生以下の子どもがいること。
- ※子どもが未就学の場合は、対象地区内の学校への進学を誓約すること。
- (4) 取得した住宅に、10年以上定住できる世帯。
- (5) 町内会に加入し、地域の活動に参加できる世帯。
- (6) 税金の滞納がない世帯。
- ◆助成額
- 1. 取得助成金
- (1)基本助成金
- ・新築住宅 上限100万円
- ・中古住宅 上限 60万円
- ※土地及び住宅の取得経費総額の10%
- (2)子育て加算助成金
- ・中学生以下の子ども(胎児を含む)、1人につき10万円
- 2. 増改築助成金
- ・助成対象地区に居住する親等と同居するために、住宅を増築等した場合 上限20万円
- ※増築等に要した経費の10%
- ※増改築については、子育て加算助成金はありません。
詳細はおいらせ町ホームページをご覧ください。