自治体の制度を賢く活用
近年、移住定住促進や子育て世代を応援する取り組みの一環として、自治体等による住宅に関する
補助制度が実施されています。マイホーム購入にあたって補助金を活用して少しでも全体の費用を軽減したり、
こだわりたいポイントに予算をかけるなど、理想の住まいを実現させるためにかしこく活用しましょう。
【令和5年度十和田市移住・定住住宅取得等支援事業】
※この事業は、本市へ転入し住宅を建築または取得する方へ補助金を交付するものです。
- ◆新築住宅の建築費・購入費
- 補助率:建築費・購入費の2分の1
- 補助金額(上限):
新築住宅の建築・購入 100万円 - 中古住宅の購入50万円
- ◆加算金額
- 若年者世帯・若年夫婦世帯・子育て世帯の場合 50万円加算
- ※若年者世帯:申請者本人が40歳未満の世帯
- 若年夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
- 子育て世帯:妊婦又は18歳未満の子がいる世帯
- ※年齢の判定日は、令和5年4月1日となります。
- ◆補助対象者の要件
- 1. 平成31年4月1日以降に市外から転入し、令和6年3月31日までに入居すること
- 2. 入居の日から5年以上継続して居住をすること
- 3. 市区町村税に滞納がないこと
- 4. 町内会に加入すること(町内会が組織されていない地域に居住する場合等は除く)
- 5. 十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと
詳細は十和田市ホームページをご覧ください。
【令和5年度十和田市移住・定住引越し支援事業】
※この事業は、本市に転入した方の引越し費用を補助するものです。
- ◆補助対象者の要件
- 1. 令和5年4月1日~令和6年3月31日までに青森県外から転入した者であること。
- 2. 1年以上継続して本市に居住する意思を有すること。
- 3. 市区町村税に滞納がないこと。
- 4. 本人又は同一の世帯に属する者の転勤等職務上の理由による転入でないこと。ただし、所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により転入し、転入前の業務をテレワークにより引き続き行う場合を除く。
- 5. 二親等以内の親族が経営する事業所への就業の理由による転入でないこと。
- 6. 本人又は同一の世帯に属する者の通学等の理由による転入でないこと。
- 7. 十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと。
- ◆補助金額
- 若年世帯・子育て世帯:転入前の住宅の家財の移転に要した経費の3分の2(上限10万円)
- 上記以外の世帯 :転入前の住宅の家財の移転に要した経費の2分の1(上限10万円)
- ※若年世帯 … 申請者本人が40歳未満の世帯
- ※子育て世帯 … 18歳未満の子がいる世帯
- ※年齢の判定日は、令和5年4月1日となります。
- ※補助金の交付の回数は、同一の世帯につき1回のみとなります。
- ※十和田市結婚新生活支援事業補助金のうち、引越費用に関する交付の決定を受ける場合は、その額を控除した額が補助対象経費となります。
詳細は十和田市ホームページをご覧ください。
【令和5年度十和田市結婚新生活支援事業】
※この事業は、市内に住所を有する新婚世帯の住宅取得・リフォーム費用、住宅賃借費用、または引越費用の一部を補助するものです。
- ◆補助対象世帯
- 1. 新婚世帯(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻届が受理された世帯)であること。
- 2. 夫婦ともに補助金の申請日において本市に住所を有していること。
- 3. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得が500万円未満(※)であること。
- 4. 対象となる住宅が十和田市内にあること。
- 5. 夫婦の双方または一方が、過去に十和田市結婚新生活支援事業による補助金または他自治体において同様の補助金の交付を受けていないこと。
- 6. 夫婦ともに市区町村税に滞納がないこと。
- 7. 市が開催する新婚世帯向けのセミナーを受講すること。
- 8. 十和田市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
- ※世帯所得の算出方法
- 直近の所得証明書により夫婦の所得を合算します。(「収入」ではなく、「所得」で計算します。)
- 貸与型奨学金を返済中の場合は、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除
- ◆補助金額
- 夫婦ともに29歳以下の世帯 上限60万円
- 上記以外の世帯 上限30万円
詳細は十和田市ホームページをご覧ください。
【令和5年度三沢市住宅取得支援事業助成金】
※この助成金は、三沢市に住宅を取得(新築または購入)し、移住・定住を考えている方に対して、予算の範囲内で取得経費の一部を助成するものです。
- ◆対象住宅
- 一戸建て新築住宅(注文住宅、建売住宅)、中古住宅、併用住宅(居住部分1/2以上)
- ◆助成対象者
- 自ら居住する目的で市内に新築または中古住宅等を購入する方で、次のいずれにも該当する方
- ・令和5年4月1日以降の契約であること
- ・令和6年2月29日までに実績報告書を提出できること
※実績報告書提出時までに対象住宅および土地の登記簿謄本や住民票等が取得できていること - ・居住開始日から継続して5年以上の居住が見込まれること
- ・町内会へ加入すること
- ・納期の到来した市税その他当市に納付すべき公共料金等の滞納がないこと
- ・三沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- ◆助成額
- 住宅および土地の取得経費に応じて助成額が変わります。(新築及び新築以外の住宅の区別はありません)
- ※助成額の詳細については、「三沢市移住サイト」をご覧ください。
- ◆受付と申請方法
- 【期間】
前期:5月15日(月)~26日(金) 9:00~16:00
後期:10月2日(月)~13日(金) 9:00~16:00 - 【場所】
受付初日のみ :三沢市役所本館 4階 第2会議室
受付2日目以降 :三沢市役所本館 2階 政策調整課 - 【予算額】
前期:7,500万円
後期:5,500万円 - 【方法】
持参または郵送 (郵送の場合は到着日が申請日)
※書類に不備がある場合は受付できません。 - 【留意事項】
- ・受付期間中の申請であれば受付の順番は問いません。(例:5/15受付と5/26受付は同じ「前期受付」として取扱います。)
- ・申請額が上記予算額に達した場合は、(前期・後期それぞれの)受付期間中の申請者全員を対象に、後日抽選を行います。
- ・前期受付に申請し、抽選ではずれた方は、後期受付にも申請可能です。
- ・前期受付で予算に残額が生じた場合は、残額を後期受付の予算額に追加します。
- ・抽選結果等については、「三沢市移住サイト」に掲載します。
詳細は「三沢市移住サイト」をご覧ください。
【令和5年度おいらせ町結婚新生活支援事業補助金】
※この補助金は、おいらせ町内に住所を有する新婚世帯の住宅取得、住宅賃貸借費用や引っ越し費用などの一部を補助するものです。
- ◆補助金申請期限
- 令和6年2月29日木曜日まで
※補助金交付申請書類に不備等があると申請期限に間に合わなくなる可能性がありますので、申請期限に余裕をもって提出をお願いします。申請期限を過ぎた場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
- ◆補助対象世帯
- 1. 新婚世帯(令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻届が受理された世帯)であること。
- 2. 婚姻届を提出した時点で夫婦の双方もしくは一方がおいらせ町民であり、婚姻後は夫婦共においらせ町民であること。
- 3. 夫婦共に婚姻日の年齢が39歳以下であること。
- 4. 新婚世帯の直近の所得が500万円未満であること。
- 5. 対象となる住宅がおいらせ町内にあること。
- 6. 夫婦の双方もしくは一方が、過去においらせ町結婚新生活支援事業補助金または他自治体の同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
- 7. 町内会に加入し、地域活性化に協力する世帯であること。
- 8. 夫婦共に税の滞納がないこと。
- 9. 暴力団員でないこと。
- ◆補助上限額
- 夫婦共に29歳以下の世帯 60万円
- 夫婦の双方もしくは一方が30歳から39歳の世帯 30万円
- ◆補助対象経費
- 1.住宅取得費用(建物の建築・購入費用)※土地代、住宅ローン手数料は対象外
- 2.住宅賃貸借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)※勤務先等から住宅手当などが支給されている場合は、住宅手当分を差し引いた額。
- 3.引越し費用(引越し業者に支払った実費分)
- 4.増改築・リフォーム費用(修繕・増築・改築・設備更新など)※外構工事や家電購入は除く。
詳細はおいらせ町のホームページをご覧ください。
【令和5年度六戸町定住促進新築住宅建設補助金】
※この補助金は、良質な住宅取得を促進するため、六戸町内に定住を目的として新築住宅の建設を行う者に対し、住宅建設費の一部を予算の範囲内で補助するものです。
- ◆交付対象者(いずれにも該当すること)
- 1. 新築住宅に住民登録していること
- 2. 3年以上継続して定住する意思があること
- 3. 世帯全員に町税・その他の納付金の滞納がないこと
- 4. 町内会に加入していること(未組織区域は除きます。)
- ◆交付対象の新築住宅(いずれにも該当すること)
- ・専用住宅または併用住宅
- ・玄関、居室、便所、風呂および台所を備え、床面積が50平方メートル以上であること
- ・併用住宅の場合は、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面積が50平方メートルを超えること
- ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅であること。
- ※注 省エネ性能を証する書類として、第三者機関による証明書の必要はありません。但し、計算ソフトを用いて算出した資料(外皮計算など)を添付してください。
- ※注 モデルハウスについては、完了検査の日から起算して一年を経過したものは除きます。
詳細は六戸町ホームページをご覧ください。